弁護士も税理士先生のサポートが必要

1 和解の内容で税金が変わる?において、裁判上の和解と課税関係についてお話ししました。
今回は、その応用といいますか、複雑バージョンといえます。

2 今回は、会社法や民法の知識、及び和解条項の解釈という法的スキルが必要となるので、税理士先生としては面倒くさいと思われるかもしれません。弁護士は、日頃からこのようなことを中心に業務をしておりますので、ぜひ協同をご検討いただければと思います。

3 今回の実例は、複雑ですが、カスタマイズして、できる限りシンプルにお話いたします。

1 X社は、医療関連事業の営業等をしている会社です。
X社は、類似業種のY社を買収する計画を立て、Y社の株式について、公開買付けをしました(以下「本件公開買付け」といいます)。

2 X社は、以前Y社の代表取締役を務めていて、本件公開買付けの前日の時点でY社の筆頭株主であったAとの間で、本件公開買付けに先立って、「公開買付けに関する契約書」(以下「本件契約書」といいます)を取り交わしました。
本件契約書には、AがX社側に開示提供したY社の財務資料や会計書類が、一般に公正妥当と認められる会計原則にしたがって作成されており、Y社の財務状況を正確に表示していることを、Aが表明し、保証する(以下「本件表明・保証」といいます)
Aの義務違反、またはAの本件表明・保証違反により、X社に損害が発生した場合には、Aがこれを補償する。
といった内容が含まれていました。

3 本件契約書を取り交わした後、X社は、本件公開買付けを実施し、Aだけでなく、他の株主が保有するY社の株式を全部取得し、Y社を完全子会社にしました。

1 公開買付けですから、1株当たりの単価を設定して買い付けるわけですが、株式数が多いので、単価設定が極めて大切です(それにより、トータルの買い付け金額・コストが変わります)。

2 X社はAの本件表明・保証を前提に、買い付け価格を設定し、Y社の全株式を取得したのです。

3 しかし、実は、Y社において、売上高を前倒し計上するなどの不正会計処理が行われていたということが、本件公開買付け実施後に発覚しました(以下「本件不正経理」といいます)。
本件不正経理により、Y社の財務状況は現実よりもよく見えるので、その分、株式の買い付け価格が不当に高くなります。
X社としては、本来であれば、もっと安い価格でY社の株式を買付けできたのに、本件不正経理のせいで、買い付け価格が不当に高くなり、X社がY社の株式を買い付ける上で過大な支払いをさせられたことになりました。

4 そこで、X社は、Aだけでなく、本件公開買付け当時のY社の代表取締役であったBを被告として、本件不正経理の結果として過大に支払いをさせられた金額の賠償を求める民事訴訟を、裁判所に提起しました(以下「本件訴訟」といいます)。

1 本件訴訟においてX社が請求したお金の項目は、以下の通りでした
株式対価の過大支払額(本件不正経理の結果割高になり、過分に支払った分)
調査委員会費用(本件不正経理について調査するための費用)
追加監査費用
課徴金

2 その後、本件訴訟には、本件公開買付け当時にY社の取締役をしていたCも補助参加しました(補助参加は、民事訴訟上の制度であり、税法には直接関係しないので、Cも本件訴訟に参加したとイメージしていただければ、結構です)。

3 本件訴訟の手続きにおいて、裁判上の和解が成立しました(以下「本件和解」といいます)。
本件和解の内容は、以下の通りでした。
A、B、Cは、X社に対して、本件訴訟の解決金(以下「本件解決金」といいます)として、連帯して●●円の支払い義務があることを確認する。
X社、A、B、およびCは、本件解決金の支払いは、X社によるY社の株式の取得対価が過大であったことを理由とするものであることを確認する。
X社は、その余の請求を放棄する。
本件和解で定めるもののほか、当事者間に、何らの債権債務関係が無いことを確認する。

4 X社は、本件解決金を、全額回収しました。

1 ここからが、税法に関連するお話になります。

2 X社は、本件解決金について、X社が過分に支払っていたY社の株式の売買代金が返還されたものと認識しました。
そして、X社は、過分に支払っていた売買代金が返還されただけであるから、本件解決金について益金に算入しませんでした。
もっとも、X社のロジックを前提にすると、売買代金の一部返還により、Y社の株式の取得原価が減額したことになるので、X社としても、この点は修正しました。

3 これに対して、税務署長は、X社に対し、本件解決金をX社の益金に算入する更正処分をしたので、バトルが始まりました。

1 和解の内容で税金が変わる?でもお話しした通り、裁判上の和解が成立した場合、裁判所が和解調書を作成し、これには確定判決と同じ効力があります。
本件では、AらがX社に支払った「本件解決金」の趣旨・法的性質がポイントになります。

2 この点、国税不服審判所は、「本件和解調書の条項に文言解釈とともに、本件訴訟の経過や訴訟当事者の認識等も考慮して、本件解決金の趣旨・法的性質を判断する」という見解を示しました。
本件解決金という文言が抽象的なので、本件訴訟の経緯を踏まえて、訴訟当事者の客観的な合理的意思を判断するというスタンスを示したのです。

3 X社は、当初、AとBを被告として、本件訴訟を提起しました。
専門的な法律構成は、税法と直接関係しないので割愛しますが、X社の請求の法的根拠は、Aとの関係では、本件表明・保証違反、不法行為に基づく損害賠償責任(民法709条)、取締役の第三者に対する責任(会社法429条1項)、金融商品取引法22条1項に基づく損害賠償請求
Bとの関係では、取締役の第三者に対する責任(会社法429条1項)、不法行為に基づく損害賠償責任(民法709条)、金融商品取引法22条1項に基づく損害賠償請求となります。

4 このように、X社が、A及びBに対して提起した本件訴訟の内容は、損害賠償請求であって、株式売買代金の返金請求ではありません。
そもそも、本件において、X社とAが、Y社の株式の売買契約をしたわけで  すから、もし、X社として、株式譲渡の売買代金の返還を求めたのであれば、売買契約当事者でないBも被告にして本件訴訟を提起することは、論理的に整合しません。
X社のロジックが、損害賠償請求でなければ、そもそもBを被告にして、Bに支払いを求めることは、法的にできないはずです。

5 また、X社は、本件訴訟において、本件公開買付けにおいて過分に支払った代金だけでなく、「調査委員会費用」、「追加監査費用」、「課徴金」も請求しています。
これらの項目は、本株式の売買代金の返還請求というロジックでは、法的に請求できません。X社の請求のロジックが、損害賠償請求であるからこそ、これらの項目の費用も、相当因果関係のある「損害」含めて、Aらに請求できるのです。

6 このような点から、国税不服審判所は、本件解決金について、「本件不正経理の結果、本件公開買付けにおいてX社に発生した損害を、当時のY社の役員らが連帯して支払うことになった損害賠償金」と判断しました(本件解決金が、株式売買代金の返還とは認められないと判断しました)。
本件解決金が、損害賠償金である以上、その金額をX社の益金に算入することになります。

1 X社は、本件和解の条項を根拠にして、以下のような主張をしましたので、ご紹介します。

2 前述のように、本件和解の条項には、「X社、A、B、およびCは、本件解決金の支払いは、X社によるY社の株式の取得対価が過大であったことを理由とするものであることを確認する」という文言がありました。
X社は、この本件和解調書の文言を根拠にして、「株式の取得対価の評価が過大だったので、取得代金の一部を返還するというのが、本件和解に参加した当事者の共通認識だった」と指摘し、本件解決金の性質が、株式売買代金の一部返還だと述べたのです。

3 そもそも、訴訟手続きにおいて裁判上の和解をする場合に、和解条項において、解決金を支払う理由まで書くことは、通常ありません。
極めてイレギュラーなことであり、この文言に深い意味を持たせるような解釈は、相当ではないと考えられます(何らかの潜脱的な行為のために、当事者があえて記載を求めたことが考えられるからです)。

4 そして、この和解調書の文言から、Aらが、本件解決金を支払うことになった理由については、読み取ることができます。
しかし、この文言を丁寧に解釈すれば、「本件解決金が、X社とAとの株式売買の代金の返還であるという合意があった」とまでは、読み取ることができません。
国税不服審判所は、このように判断して、X社の主張を否定したのです。

1 弁護士は、訴訟を提起するにあたり、法律構成・ロジックを検討し、それに基づいて訴状などの書面を作成したりして、訴訟を進めていきます。

2 今回の実例により、弁護士が当初考えたロジック、作戦が、結果的にクライアントの課税関係に影響することを、再認識しました。
弁護士としても、その業務をする上で、税理士先生との協同を積極的にお願いしなければならないと、私個人は思っています。

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