一 1 法人税法37条1項では、寄附金の損金不算入が規定されています。そして、法人税法37条7項では、「寄附金、拠出金、見舞金その他名目を問わず、金銭その他の資産又は経済的な利益の贈与または無償の供与」が、損金不算入
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一 1 以前このブログでも前払費用の経理処理方法について、ご紹介しました。つまり、一定の契約に従い継続して役務の提供を受ける取引の場合、未だ提供されていない役務に対して支払われた対価(前払費用)については、その翌事業
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一 1 違法な脱税は許されませんが、合法的な節税に関心の無い人は、少数であると思います。どの納税義務者も、あの手この手を考えて節税対策をしていますし、節税効果があるという謳い文句の金融商品もあります。 2 関係者が、
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一 1 固定資産を売却した結果、帳簿価格より安くしか売却できなかった場合、その差額は損金に計上されるのが原則です。 2 しかし、売却した固定資産の種類・性質によっては、実体のある売却処分だったのかが争われて、損金算入
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一 1 以前のブログでもご紹介した通り、事業年度において損金の額に計上するのは、① その事業年度の収益に係る売上原価、完成工事原価、その他これらに準じる原価の額② その事業年度の販売費、一般管理費その他の費用③ その
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一 1 益金が多い事業年度において、意図的に収益を翌事業年度の収益にずらして計上したり、意図的に損金を多く計上したりして、その事業年度の所得を減額できるという利益調整を認めると、税額が変動し、税負担の公平性が損なわれ
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一 1 不動産会社や建設土木会社が、取得した土地について、予定されている事業目的に適うようにするために直接必要となった費用は、その土地の取得価額に算入することになり、損金として算入することはできません(法人税施行令3
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一 1 裁判上の和解のことについては、これまでにこのブログでも取り上げてきました。民事訴訟手続きにおいて和解が成立した場合、確定判決と同じ効力を持つので、その内容で法律関係は確定します。 2 このように、裁判上の和解
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