個人のお客様
一般民事
(金銭トラブル・離婚・相続)
当事務所では、特に個人のお客様に対して
「傾聴」という姿勢で対応することを心掛けています。
心の中のモヤモヤをはき出し、愚痴を言うだけでも気持ちは楽になるものです。
その心の声にしっかり耳を傾け、
その上で適切かつ必要な法的サービスをご提案したいと思っています。
一般的な民事では、主な業務として
「債務整理(金銭トラブル)」「離婚」「相続」の3つが挙げられます。
- 債務整理(金銭トラブル)
- 生活を債権する
3つの解決方法をご提案 -
右肩上がりの経済成長の時代はとうの昔に終わり、景気変動の予測がなかなかつかない時代に消費者金融、クレジット、住宅・商工ローン等の支払いが滞り、多重債務でお悩みの方には大きく3つの解決方法があります。皆様お一人ずつの事情を鑑み、当事務所が最適なご提案をいたします。
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任意整理
裁判所を通さず当事務所が代理人として債権者と返済方法等を交渉します。債務額を精査し、過払い等の状態があれば利息分を減らすことも可能です。また支払期間等についても検討し、無理なく返済できるよう、あらためて契約を結び直します。
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個人再生
返済総額を減額する手続きを取り、裁判所に提出した計画に沿って債務を返済する制度です。自己破産と異なり、財産を手放す必要はありません。その代わり計画どおりの返済を行うための安定した収入が今後もあることが求められます。
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自己破産
裁判所に申し立てを行い、所有する資産を処分して債権者に公平に配当し、残りの債務を免除してもらう制度です。経済的に生活の再建を図るために設けられた制度で、資産価値の高いものは手放す必要がありますが、仕事等を続けながら平常の生活に戻ることは可能です。
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- 離 婚
- 複雑に法的問題が絡むため、
早めのご相談を -
離婚は、双方で話がスムーズにまとまれば離婚届を提出して、それで済む問題です。しかし慰謝料や養育費、親権などで折り合いがつかないと、非常に多くの法的問題が絡んできて、感情的な部分も含め非常に複雑で難しい問題となってしまいます。当事務所では法律や判例に照らし合わせて双方の主張を正確に把握し、少しでも円満に、再出発の第一歩を安心して踏み出せるように様々なご提案をさせていただきます。
離婚を成立させる方法としては、以下の4つが挙げられます。
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協議離婚
裁判所を通さずに夫婦間の話し合いで合意点に達し離婚する方法。
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調停離婚
家庭裁判所に調停の申し立てを行い、話し合いをもって離婚する方法。
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審判離婚
調停がうまくいかない場合、裁判官の審判で離婚を成立させる方法。
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裁判離婚
調停が暗礁に乗り上げた場合、家庭裁判所に訴訟を起こして離婚する方法。
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- 相 続
- 遺言書作成から遺産分割調停まで
法的サポートを提供 -
相続は、被相続人(亡くなった方)の死亡と同時に発生する問題です。後々トラブルにならないよう弁護士を通して遺言書を作成しておくことをお勧めします。
遺言書が無い場合は、相続人全員で「遺産分割協議」を行います。話し合いの場を持ち「遺産分割協議書」を残しますが、協議がうまくまとまらない場合は、家庭裁判所による「遺産分割調停」もしくは「遺留分減殺請求調停」の申し立てをすることになります。相続のあらゆる段階の諸手続きにおいて、当事務所は「代行」という立場を務めることが多くなります。当事者の方々と一緒に調停に参加するのはもちろん、代理として調停に出席し、法的な主張を行うことも可能です。
遺産分割の形としては、協議・調停・審判の3つの形に集約されることになりますが、どの形になるにせよ相続人は親族同士という場合がほとんどです。お互いに禍根を残してその後の関係がギクシャクしないよう、当事務所は最大限の法的サービスを用意して、相続人全員が納得いただけるまでご提案していきます。