受取配当の益金不算入と「やむを得ない事情」

1 株式会社が、他の株式会社の株式を保有している場合、その株式から配当を受けることがあります。
そもそも、受取配当金は、損益計算書でいえば営業外収益であり、益金に算入されるものです。

2 もっとも、法人税法には、受取配当金の全部または一部を、益金に算入しないという制度があります(受取配当の益金不算入制度)
益金に算入されないということは、所得額が減るので、法人税が少なくなります。
たとえば、株式の保有割合が100%の完全子会社の場合、配当金全額を益金に算入しなくて良いことになっています。また、持ち株比率が3分の1を超える関連会社の株式の場合、受取配当金の全額から負債利子を控除した額について、益金に算入しなくて良いとされています。(株式の保有割合が少なくなれば、その分益金に算入すべき配当金額が増えることになります)。

3 もっとも、このような制度を適用して、受取配当金を益金不算入にするためには、法人税申告書において、特別な記載をする必要があります。
具体的には、法人税申告書別表八(一)「受取配当等の益金不算入に関する明細書」を作成して提出することになります。
この明細書の作成については、税理士先生の専門分野ですので、私が偉そうにお話すべきことではありませんが、この明細書の作成が、益金不算入制度を使う要件であり、かつ、この明細書に記載された金額に限り、益金不算入が認められることになります。

1 もっとも、例外的に、「やむを得ない事情」が認められる場合には、事業年度の法人税申告書に上記明細書が付いておらず、益金に算入されない額、及びその計算に関する明細が記載されていなくても、益金不算入が認められるケースがないわけではありません。
法律といえども、不可能なことを強制するわけではないのです

2 以下、実例をカスタマイズして、お話いたします。

1 X社は、Y社の発行済み株式総数の88%を保有していました。

2 Y社は、自社の利益積立金を資本金に組み入れて増資しました。
X社は、この増資に伴い、Y社から6,183,333円の配当金を受け取りました(以下「本件受取配当金」といいます)。

3 Y社は、X社から見れば、3分の1以上の株式を保有する関連会社ですから、受取配当の益金不算入の制度が使えるはずでした。
しかし、X社は、法人税申告書において、不算入となる益金の額や、その計算に関する明細の記載をしませんでした。

4 所得税法225条2項では、配当金の支払いをした場合に、支払先に対して、支払通知書を交付する必要があります。
今回の実例において、Y社は、X社に対し、配当金の支払いをしたのに、この支払通知書を交付していませんでした。
そこで、X社は、「Y社が支払通知書を交付しなかったから、本件受取配当金のことを知る由もなく、法人税申告書に記載することも不可能だったので、やむを得ない事情があった」と主張し、益金不算入を認めるよう、求めたのです。

5 この点、国税不服審判所は、「風水害、地震、火災といった災害、あるいは、法令違反の疑いで帳簿書類が強制的に押収されるなど、外的要因によって、自分の力だけでは到底申告の記載ができないような場合」であれば、やむを得ないと言えるが、納税者に責任がある場合には、該当しないという判断を示しました。
つまり、「やむを得ない」と評価してもらえるような事実については、納税者側に主張・立証責任があります。
そして、「やむを得ない」というのは、他の方法が無かったという意味ですから、求められる主張・立証のハードルは、極めて高いと言えます。

6 今回の実例についていえば、確かに、Y社がX社に対し、所得税法225条2項で求められる支払通知書を交付していませんでした。
しかし、この支払通知書が無くても、Y社がX社に対し、配当金の支払いをした事実が伝わっていれば、「法人税申告書に記載しなかったことについてのやむを得ない事情」があったとは言えません。

7 今回の実例でいえば、X社は、Y社の発行済み株式総数の88%の株式を保有していて、しかもX社の代表取締役Aが、Y社の取締役も兼任していたことからY社の事業・業務に対して大変強い影響力を有していました(Y社の運営に関する状況も十分把握していました)。
また、今回の増資、及びそれに伴う配当について決議したY社の株主総会の議事録に、Aの署名押印があったのです。
このような客観的な間接事実や証拠からすれば、X社として、Y社から受取配当金があったことを十分認識していたと認定せざるを得ません。
X社としては、Yからの支払通知書が無かったとしても、他の方法によりY社からの配当金を十分知りえたので、法人税申告書に記載しなかったのはX社の責任であり、「やむを得ない事情があった」とは、到底評価できないと、国税不服審判所は判断しました。

8 X社としては、一発逆転を狙って、ダメもとで「支払通知書が無かった」という主張を出してみて、案の定撃沈したというパターンであると思われます。

税法に限らず、他の法律の解釈でも、「やむを得ない場合」という表現が、頻繁に出てきます。
文言だけ見れば、幅広く適用されるようにも見えますが、「やむを得ない場合に該当する」と主張するためには、他に代替手段が無かったということを、主張・立証責任を負う当事者が、客観的な証拠や間接事実に基づいて合理的に主張・立証する必要があります。これは、極めて高いハードルです。
「法律を知らなかった」とか「弁護士さん(税理士先生)の言うとおりにした」といった主観的・人的要因は、弁明として通用しないので、ご注意いただければと思います。

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