配偶者控除と内縁

1 配偶者控除とは、簡潔に言うと、配偶者がいる場合に、一定額の所得控除が納税者に対して認められる制度です

2 配偶者控除を受けるには、12月31日の時点で、以下の条件を満たしている必要があります。
① 民法の規定による配偶者であること
② 納税者と生計を一にしていること
③ 年間の合計所得金額が、48万円以下であること(給与のみの場合は、給与収入が103万円以下)
④ 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払いを受けていないこと、または白色申告者の事業専従者でないこと

3 なお、この配偶者控除を受けるためには、控除を受ける納税者の所得が1000万円以下でなければなりません。

1 もっとも、配偶者の年間合計所得が48万円を超えたとしても、配偶者特別控除を受けられる可能性があります。

2 配偶者特別控除の条件は、以下の通りです。
① 控除を受ける納税者本人の、その年における合計所得金額が、1000万円以下であること
② 配偶者が、以下の要件すべてにあてはまること
(1) 民法の規定による配偶者であること
(2) 控除を受ける人と生計を一にしていること
(3) その年に青色申告者の事業専従者としての給与の支払いを受けていないことまたは白色申告者の事業専従者でないこと
(4) 年間の合計所得金額が、48万円以上133万円以下であること
③ 配偶者が、配偶者特別控除を適用していないこと
④ 配偶者が、給与所得者の扶養控除等申告書、または従たる給与についての扶養控除等申告書に記載された源泉控除対象配偶者がある居住者として、源泉徴収されていないこと
⑤ 配偶者が、公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に記載された源泉控除対象配偶者がある居住者として、源泉徴収されていないこと

3 なお、①の条件に付いて補足すると、「合計所得金額1000万円以下」という条件は、給与収入のみの年収で考えると、1195万円以下ということになります(1000万円+給与所得控除195万円)。

1 上記の通り、配偶者控除も、配偶者特別控除も、条件の一つとして「民法の規定による配偶者」と規定しており、事実婚、内縁の夫婦はこのような控除を受けられないことになっています。

2 ここにいう内縁とは、「法律で定められた婚姻届けは出していないが、社会通念上夫婦と同視できる共同生活実態のある男女の関係」のことを言います。
社会には、様々な理由で、籍は入れていないけれども、生計を同一にしており、一緒の家に住み、子どもを養育しているなど、法律上の夫婦と何ら変わりのない共同生活をしている人たちも少なからずいます。
その人たちについて、一律に「配偶者控除・配偶者特別控除の対象外」としても良いのか、という問題意識があります。

3 民法や戸籍法による手続きを経ていなくても、社会実態として、法律婚と変わらない共同生活をしていて、配偶者控除等を活用したいというニーズも同じなのに、個別事情を考慮せず、配偶者控除の対象外という一律の対応をすることは、憲法14条の「法の下の平等」に反するのではないか、という疑問が生じます。
事実婚の人であっても、「控除を受ける人と生計を一にしていること」という要件を遵守し、税務調査でもこの点を厳しくチェックすれば、口先だけで「内縁関係です」と言って配偶者控除等を悪用しようとする人を防ぐことはできると思うのです。

4 現在、「パートナーシップ制度」が注目されています。「パートナーシップ制度」とは、同性同士の婚姻が法的に認められていない日本で、自治体が独自に、LGBTQカップルに対して、「結婚に相当する関係」とする証明書を発行し、様々なサービスや社会的配慮を受けやすくする制度です。2021年には、この制度を導入する自治体が100を超え、今後も広がる傾向にあります。

5 このような考え方を、税務の分野でも導入できないかと、私は思います。
つまり、夫婦別姓を認めない現行制度など様々な要因から、内縁関係を余儀なくされている人も少なくありません。
そこで、「法律婚制度」ではないけれども、内縁も含んだ「パートナーシップ制度」を導入し、内縁の夫婦にも、配偶者控除等の活用を認めることを検討すべきではないかと思います。
これは、税務訴訟というより、政治の話になるかもしれませんが、内縁の夫婦について配偶者控除等を認めないことは、事実上、法律婚を強制していることになるので、人権保障上大きな問題だと思うのです。

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