初めまして。金森総合法律事務所の代表を務める弁護士の金森将也と申します。名古屋市中区で法律事務所を経営する弁護士です。
「代表弁護士」といっても、弁護士私一人が切り盛りしている個人の法律事務所なので、必然的に私が「代表弁護士」になります。
私は、2002年10月に愛知県弁護士会(当時の名古屋弁護士会)に弁護士登録し、2003年4月に独立しました。
その後、ジェットコースターに乗ったような、大波乱の弁護士生活を送ってきました。良い意味でも悪い意味でも、「活動の幅が広い」弁護士生活であり、「天国も地獄も見た」弁護士生活ともいえます。
社会人は、年齢やキャリアに応じた相応しい仕事をするべきと言われますが、私も、約20年弁護士活動をしてきて、新しい側面を磨いていきたいという気持ちが湧いてきました。普段ご相談いただく案件に全力投球することは当然ですが、新しい種類・分野の事件も手掛けて、「芸の幅を広げる」ことも必要だと感じるようになりました。
そこで、今回、「税法の係争と弁護士」という分野について、ブログを始めることにいたしました。
以前より、「税務署等と戦ってくれる弁護士さんが少ない」という経営者や税理士先生の意見を聞いたことがありました。私としては、税務分野は税理士先生のテリトリーであり、弁護士の出代ではないと思っていました。
しかし、「税務署からいじめられている」と嘆く経営者の方の話や、「一緒になって税法の係争に取り組んでくれる弁護士がいない」という税理士先生の話を聞くたびに、税法係争分野における弁護士の存在価値は、意外と高いのではないかと思うようになりました。
税理士先生の税務に関する深い知識と、緻密な事実認定や論理的な法律構成をした上で、合理的なロジックを説得的に説明する書面を書く弁護士のスキルがコラボすれば、これまで不満を抱えながら泣き寝入りしていた方々に、お役に立てるのではないかと思うのです。
このブログは、特に体系だってはいませんが、不服審査請求や税務訴訟などで問題になりそうで、かつ、比較的身近な事柄をピックアップしています。
もちろん、司法試験の勉強ではありませんので、複雑な法律構成はカットして、少しでも分かりやすく読みやすい文章で、基本的な考え方と結論について、お伝えしたいと思っています。
皆様が、このブログを読むことで、「泣く子とお上には勝てない」という固定観念を少しでも払しょくし、納得できない課税処分に対して声をあげる一つのきっかけとしていただければ、幸いです。
コロナ禍を通じて、裁判手続きも大きく変化しました。現在では、WEB会議システムや電話会議システムの普及により、事務所にいながら全国の裁判所の裁判対応が、一般化しております。
当事務所も、オンライン打合せを活用し、名古屋地域と大差ない費用価格で、全国の案件を対応しております。例えば、鹿児島県の会社の破産事件や、福岡県のクライアントの離婚事件を手掛けたりしております。
もちろんお問い合わせは無料ですので、お役に立てるときには、私のメールアドレスである、kanamori@kanamori-law.com まで、お問合せください。
このブログともども、今後ともよろしくお願いいたします。
このブログについての感想やご意見もお聞かせいただければ、大変うれしいです。
名古屋市中区錦1丁目17-13 名興ビル513号
金森総合法律事務所 弁護士 金森 将也
TEL052-526-7555 Fax052-526-7556