民法910条における価額の算定時期

一 1 民法910条では、「相続の開始後、認知によって相続人となった者が遺産の分割を請求しようとする場合において、他の共同相続人が既にその分割その他の処分をしたときは、価額のみによる支払いの請求権を有する」と規定されてい …