寄附金の範囲



1 法人税法37条では、寄附金の損金不算入の原則が規定されています。ここにいう「寄附金」とは、「寄附金、拠出金、見舞金、その他名目を問わず、法人が、金銭その他の資産を無償で贈与したり、無償で経済的利益を提供したりした場合」を指します(法人税法37条7項参照)。
また、法人が、他人の支払い債務を肩代わりして支払い、その肩代わりした金額について他人に請求しない場合、当該法人自身の事業の遂行に関係して肩代わりした場合でない限り、肩代わりして支払ってあげたという経済的利益を他人に提供したことになるので、寄附金に当たり、肩代わりした金額は、基本的に損金算入されません。

2 もっとも、実際には、営利目的で事業を行う株式会社の場合であっても、取引会社との良好な関係を維持・継続するためとか、将来的なビジネス取引の供給源になるかもしれないと期待するなどして、直ちには会社の収益につながらないとしても、他人にお金を支払ったり、経済的利益を提供したりするケースがあります。
このような場合に、全部「寄附金」に当たり、その額が損金に算入されないとするのは、納得しかねるケースもあるでしょう。
そこで、法人税法37条にいう「寄附金」の範囲の問題(どのような資産の贈与や経済的利益の提供が寄附金に当たるのかという問題)は、難しいところです。

3 この点が問題となったケースについて、実例をカスタマイズして、お話いたします。




1 宗教法人であるA教団は、A教団の宗教施設を建設するための用地の調査・手配業務を、不動産会社であるB社に委託し、B社はこれを受託しました(以下「本件業務委託契約1」といいます)。
B社は、本件業務委託契約1に基づくB社の業務を、同じく不動産会社であるC社に外注しました(以下「本件外注契約1」といいます)。

2 C社は、本件外注契約1に基づいて、A教団の宗教施設の用地に相応しい用地の調査や情報提供をしていました。
しかし、A教団が、B社との本件業務委託契約1をキャンセルしました。
このA教団のキャンセルにより、B社としては、C社との本件外注契約1を継続して、C社に用地の調査等をしてもらう必要が無くなりました。

3 そこで、B社は、C社に対して、以下の条件(以下「本件取り決め」といいます)を提示して、本件外注契約1を終了することを申し入れました。
・所定の基本調査料を支払う。
・C社が、今後もA教団向けの土地を手配する仕事をできるよう、話を付ける。
C社としては、所定の基本調査料をもらうだけでは、これまでの経費等を回収できませんでしたが、今後もA教団向けの土地を手配する仕事が続くのであれば、そこでこれまでの分も合わせて収益があげられると考え、本件外注契約1を終了させました。

4 C社としては、その後も、上記のB社との約束にしたがって、A教団向けの土地を探して情報提供を続けました(当然、その後にも、C社には経費が発生しています)。

5 このような状況のもと、A教団は、自分で、A教団の本部近くにある土地(以下「本件土地」といいます)と建物(以下「本件建物」といいます)を購入し取得しました。
そして、A教団は、自分で購入して取得した本件建物を宗教施設に増改築できるかの調査、及びそれが可能な場合に、近隣住民との関係を良好にしながら本件建物を増改築する業務をB社に委託し、B社はこれを受託しました(以下「本件業務委託契約2」といいます)。

6 X社は、建設・建築業を事業とする株式会社です。B社は、本件業務委託契約に基づく業務のうち、以下の3つの業務をX社に外注しました(以下「本件外注契約2」といいます)。
・本件建物を宗教施設に増改築できるかの調査
・①が可能な場合の増改築工事
・本件土地の近隣住民対策(以下「本件近隣対策」といいます)。

7 X社は、本件建物をA教団の宗教施設に増改築することが可能であると判断し、増改築工事や本件近隣対策(あいさつ回りなど)をスタートしました。



1 このような状況となり、激怒したのはC社です。
C社としては、B社との本件取り決めに基づいて、逃した本件外注契約1による収益を回収する目的で、さらに多くの経費をかけて調査・情報提供をしてきたのに、C社の努力が全く無駄になってしまいました。
つまり、A教団が自分で本件土地及び本件建物を取得して、本件建物の増改築や本件近隣対策をX社が担当するということであれば、C社が介在して収益を上げる部分が無いことになってしまいます。
そこで、C社は、B社が本件取り決めに違反したとして、B社に対し、積み重なった経費や逸失利益の賠償を求める訴訟を提起しました(以下「本件訴訟」といいます)。

2 C社がB社を被告として、裁判所に本件訴訟を提起したことについて、動揺したのはX社でした。X社からみれば、B社は、仕事を発注してくれるお客様というポジションです。そして、X社がB社から受託した本件外注契約2は、契約金額も大きく、X社にとって旨みのある仕事でした。
B社を被告とした本件訴訟が泥沼化し、本件外注契約2の話がキャンセルになったら、X社としては多大な利益を逃すことになります。

3 そこで、X社は、ちょうどその頃資金に余裕があったこともあり、お金で解決しようと考えました。
つまり、X社は、水面下でC社と接触し交渉して、C社との間で、以下の内容の合意をしました(以下「本件合意」といいます)。
・X社は、C社に対して●●円を支払う(以下「本件解決金」といいます)
・C社は、B社に対する本件訴訟を取り下げる。
・C社は、今後一切、A教団やB社など本件でかかわりを持った者に対して、訴訟を提起したり、法的請求をしたりしない。
X社としては、C社に本件解決金を支払ったとしても、本件外注契約2がキャンセルにならなければ、トータルで考えてX社の利益になるという判断をしたのです。




1 問題となったのは、X社における本件解決金の経理処理の方法です。X社は、C社に支払った本件解決金について、「支払手数料」という勘定科目で、X社の損金に算入しました。

2 これに対し、本件解決金が、X社のB社に対する寄附金に当たると判断され、法人税法37条により損金算入を否認する更正処分がなされました。

これを不服としたX社が審査請求をして、バトルがスタートしました。




1 前述したように、法人が、他人の支払い債務を肩代わりして支払い、その肩代わりした金額について他人に請求しない場合、当該法人自身の事業の遂行に関係して肩代わりした場合でない限り、肩代わりして支払ってあげたという経済的利益を他人に提供したことになるので、寄附金に当たり、肩代わりした金額は基本的に損金算入されません。

2 この点、国税不服審判所は、本件において実質的に経済的利益を受けたのは誰か、という点を重視しました。
本件において、C社から提訴されてお金の支払いを求められているのは、B社です(X社がC社からお金の請求をされているわけではありません)。
本件合意が成立し、X社がC社に本件解決金を支払うことによって、C社はB社に対する本件訴訟を取り下げ、今後B社に対し一切の法的請求をしないことが約束されました。
これにより、B社は、本件訴訟に対応する負担を免れるとともに、C社から法的請求を受けないで済むという経済的利益を受けたと言えます。
つまり、X社が本件解決金をC社に支払うことにより、B社が経済的利益を受けたことになるので、本件解決金額は、X社のB社に対する寄附金に当たると、国税不服審判所は判断しました。
つまり、X社としては、法人税法37条の規定により、C社に支払った本件解決金額を、損金に算入できないことになったのです。




1 確かに、前述のように、「X社自身の事業の遂行に関係して肩代わりして支払った場合」には、寄附金に当たらないとする余地もあります。
本件において、X社としては、本件訴訟が泥沼化することを契機に、B社からの本件外注契約2がキャンセルされることを防ぐ目的で、C社に対して本件解決金を支払ったという経緯がありました。

2 しかし、「法人自身の事業の遂行に関係するか否か」は、法人の主観的意図ではなく、客観的状況に基づいて判断されます(法人が「関係すると思ったから支出した」と言い張れば通用するというのでは、明らかに不公平だからです)。

3 そして、本件において、C社はX社に対して法的請求をしているわけではなく、X社が本件訴訟の当事者だったわけでもありません。
つまり、法的・客観的に見れば、X社がC社に対し、本件解決金を支払うべき状況にはありませんでした。
したがって、X社が本件解決金を支払った主観的目的に関係なく、法的・客観的に判断して、「X社自身の事業の遂行に関係する」とは評価できないので、本件解決金が寄附金に当たるという結論に変わりは無いのです。




他人に無償で資産を贈与したり、経済的利益を提供したりする場合には、それが自社の事業の遂行に関係すると、法的・客観的に評価できる状況にあるかを、慎重に検討し、理論武装する必要があるのです。

投稿記事一覧へ