退職給与か、役員給与か



1 一般的に「退職金」と言いますが、正式には、「退職手当、一時恩給その他の退職により一時的に受ける給与、及びこれらの性質を有する給与」を指します(所得税法30条1項)。法人の従業員が退職する際に支給される退職給与は、法人の損金に算入されます。

2 また、法人が役員に支給する退職金も、適正な額であれば、法人の損金に算入されます。原則としては、株主総会の決議等によって役員の退職金額が具体的に確定した時点の事業年度において、損金算入されます。

3 役員に対して支給する退職給与を支給するためには、役員が法人を退職したという事実が必要になります。
例えば、株式会社の代表取締役が辞任し、一取締役になって、引き続き法人の業務に従事している場合には、それは単に役員としての分掌が変更されたに過ぎないので、法人を退職したことにはなりません。
したがって、代表取締役を辞任した際に、退職慰労金のような趣旨のお金が法人から支給されたとしても、それは、役員に対する退職給与として扱うことはできません。
この支給されたお金は、臨時の役員給与と認定されるので、これまでこのブログでご紹介してきた「認定賞与」の問題が発生することになります。

4 もっとも、上記のような例の中でも、常勤取締役が、会社経営上主要な地位を占めない非常勤取締役になったようなケースもありえます。
このように、「役員としての地位または職務の内容が激変し、実質的に退職したのと同様の事情にあると認められる場合」には、税法上も、例外的に退職給与として扱うことになっています(所得税基本通達30-2の(3)参照)。

5 今回は、「役員としての地位または職務の内容が激変し、実質的に退職したのと同様の事情にあると認められる場合」に該当するかが争われたケースについて、実例をカスタマイズしてお話いたします。


1 X社は、原料の鉄を仕入れ、それを加工し製品にして販売するという事業をする株式会社です。X社の代表取締役は、創業時からAでした。そして、それ以外に、BとCが、X社の取締役を務めていました。

2 Aは、X社の創業時から、長年にわたりX社の代表取締役を務めてきましたが、体調を悪くしたので、代表取締役を辞任し、代表権のない取締役になりました(以下「本件分掌変更」といいます)。
Aが代表取締役を辞任した後は、BがX社の代表取締役になりました(つまり、X社は、代表取締役がBで、取締役がAとCという構成に変更になりました)。

3 X社は、Aが長年務めてきた代表取締役を辞任するにあたり、臨時株主総会を開催し、本件分掌変更に伴う退職慰労金(以下「本件退職慰労金」といいます)名目でお金を支払う決議をして、実際にAに対して本件退職慰労金を支給しました(対応する所得税及び住民税は控除しました)。
そして、X社は、本件退職慰労金額を、役員退職金勘定で、X社の損金に計上しました。

4 これに対し、本件退職慰労金の損金算入を否認する更正処分等がなされたので、バトルとなったのです。




1 ここで重要なポイントは、本件分掌変更により、Aについて、「役員としての地位または職務の内容が激変し、実質的に退職したのと同様の事情にあると認められる場合」と評価できるか、という点です。
国税不服審判所は、以下の事情を重視して、判断をしました。

2 本件において、Aが、本件分掌変更後も、X社の重要な取引相手会社との連絡窓口を務めることがありました。
内部的に、後任者に対して助言をしていたというだけならまだしも、対外的にX社の連絡窓口になることがあった、ということは重要な間接事実です(退職した者が、対外的な連絡窓口を務めることは無いでしょう)。
また、Aは、本件分掌変更後に、少なくとも22回以上、取引先の幹部に対し、飲食の接待をしていたという事情もありました。
このように、Aは、本件分掌変更後も、X社の営業面において、相応の役割を果たしていたと評価できます。

3 本件において、本件分掌変更後に、X社の工場長が、横領等の不正行為をしていたことが発覚しました。
その際、Aは、代表取締役であるBや、もう一人の取締役であるCと協議をして、当該工場長を懲戒解雇するという結論を出しました。
また、Aは、本件分掌変更後も、年に5~6回ほど不定期に開催されるX社の経営会議に出席し、X社が、重要で高額な事業用資産を購入するという意思決定に関与しました。
さらに、本件において、X社が出す騒音や振動等が原因で、地域住民とトラブルになっており、X社の事業に支障が出ていました。
Aは、本件分掌変更後にもかかわらず、相当高額の住民対策費をX社から支出し、地域住民に支払っていたのですが、このような話をBやCに報告していませんでした(Aの独断による対応でした)。
このように、Aは、本件分掌変更後も、X社の事業や人事に関する重要な事項について、相応の役割を果たしていたと言えます。

4 Aは、本件分掌変更後も、X社の経費の領収書を多数チェックし、チェックした領収書については、Aのサインをしていました。
つまり、Aは、本件分掌変更後も、X社の経費の支出状況を監視していたと評価できます。

5 以上の点を考慮すれば、Aについて、「役員としての地位または職務の内容が激変し、実質的に退職したのと同様の事情にあると認められる場合」にあったとは、到底認定できません。
したがって、本件退職慰労金は、原則通り、役員給与所得に該当すると判断されました。




1 本件退職慰労金が、取締役であるAに対する役員給与所得になるとすると、臨時の役員賞与に当たるので、法人税法34条の規定により、X社の損金に算入されません。
したがって、本件退職慰労金の損金算入を否認した更正処分は、適法となります。

2 また、本件退職慰労金が給与所得である以上、所得税法183条により、X社は源泉徴収義務を負います。
にもかかわらず、X社が、源泉所得税を法定期限までに納付しなかったので、X社は、不納付加算税の賦課決定処分を受けることになったのです。




このような状況を考慮すると、完全に会社の業務から離れ、名前だけ取締役に残して事実上引退するする、という場合でもなければ、代表取締役を辞任したからといって、その時点において会社として退職慰労金を支給することは、リスクが伴うと言えると思います。

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