一 1 所得税法12条では、資産又は事業から生ずる収益の法律上帰属するとみられる者が単なる名義人であって、その収益を享受せず、その者以外の者がその収益を享受する場合には、その収益は、これを享受する者に帰属するものとし
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一 1 以前のブログでご紹介した通り、所得税法9条1項10号では、資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難である場合において、破産手続き等の強制換価手続きによる資産の譲渡による所得については、所得税を課さないと規
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一 1 所得税法9条1項17号では、「相続、遺贈または個人からの贈与により取得する所得」については、所得税を課さないと規定しています。 2 では、相続によって株式を取得した場合、その株式について配当される配当所得に対
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一 1 そもそも、資産を譲渡して所得を得た場合、譲渡所得として、所得税が課せられます。具体的には、資産を譲渡したことによる収入から、資産の取得費用、資産譲渡に必要となった経費、及び特別控除額を差し引いた金額が、譲渡所
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一 1 今回は、前回のブログと関連する話題です。前回のブログをご一読いただいた後に、本ブログをご覧いただければ、分かりやすいかと思います。 2 今回は、前回のブログと異なり、裁判上の和解が成立し、それに基づいて支払わ
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一 1 一般論として、人が経済的利得を得た場合には、その名目を問わず、すべて所得に該当し、非課税とする例外規定がない限り、所得税の課税対象となります(違法な経済的利得であっても、所得税の課税対象になります)。 2 も
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一 1 資産を譲渡した際に、資産の値上がりにより譲渡人に利益が発生した場合、その利益(譲渡所得)について、所得税が課せられます。 2 もっとも、譲渡人が資力を喪失し、債務を弁済することが著しく困難である場合、強制
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一 1 所得税法9条1項5号(以下「本件規定」といいます)では、「給与所得を有する者で通勤するもの(以下「通勤者」といいます)がその通勤に必要な交通機関の利用又は交通用具の使用のために支出する費用に充てるものとして通
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