破産財団である株式の配当と所得税

一 1 以前のブログでご紹介した通り、所得税法9条1項10号では、資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難である場合において、破産手続き等の強制換価手続きによる資産の譲渡による所得については、所得税を課さないと規定さ …