決定的証拠が無い場合の事実認定

1 税法に限ったことではありませんが、実際の法的係争においては、決定的な証拠が無く、当事者双方とも、部分的な証拠だけを持っていて、事実認定の判断をするのに決め手を欠くということがあります。

2 刑事事件の場合には、「疑わしきは被告人の利益に」という鉄則があるので、検察官の立証に合理的な疑いが生じる余地があれば、被告人に有利な判断がなされます。
一方、民事法では、当事者双方の主張内容と、それを裏付ける証拠や間接事実を比較し、より合理的で説得的なストーリーを主張している方が認容されます。
そして、当事者双方の主張・立証を検討しても、どちらがより合理的で説得的か判断できないという場合には、対象事実について立証責任を負う当事者に不利益な判断がなされます(立証責任の原則)。

3 今回は、納税者側の言い分にも不自然な点があるけれども、税務当局のストーリーと比較して、不合理と言えるか否か判断できないので、立証責任を負う税務当局に不利益な判断がなされたというケースについて、実例をカスタマイズしてお話いたします。

1 X社は、家具の卸業を事業としており、木製の飾り棚や机等の唐木家具(以下「本件唐木家具」といいます)を輸入していました。

2 X社の経理をみると、中国に住所のあるA社とB社から本件唐木家具を仕入れたことになっており、A社及びB社名義の領収書が保存されていました。
また、A社及びB社から仕入れた本件唐木家具の納品書として、C社名義のインボイスが保存されていました。

3 しかし、税務当局が調査したところ、A社、B社及びC社とも、領収書やインボイスに記載されている所在地に存在していませんでした。

4 税務当局が調査したところ、輸入代行業者であるD社が、他国から本件唐木家具を輸入し、運送業者に委託して、X社の指定倉庫に配送していることが、判明しました。

5 D社は、他国から本件唐木家具を輸入する際、現地に存在するE社、F社、G社、及びH社(以下「現地4社」といいます)から、本件唐木家具のインボイスを取得し、それを輸入申告書に添付して、所轄の税関に提出していました。

6 現地4社のインボイスの記載金額は、X社が保存しその仕入れ価格計上の基礎資料であるC名義のインボイスに記載された金額よりも、大幅に低いものでした。

7 そこで、税務署長側は、
① X社の本件唐木家具の仕入金額は、現地4社の発行したインボイス記載の金額である。
② X社は、C名義のインボイスを仮装し、実際よりも高額の仕入れ価格として計上した。
と指摘して、X社に対し、更正処分と重加算税の賦課決定処分をしました。

1 X社代表者は、X社が、ブローカーであるIを通じて、本件唐木家具の輸入をしていたと説明しました。
つまり、X代表者は、
① 現地4社に直接、電話またはFaxにより、本件唐木家具の発注をしていた。
② 現地4社からの仕入れ価格は、現地渡しを前提に決定していた。
③ X社は、本件唐木家具について、現地からの出荷、検品、輸入手続き、及び代金決済等の業務をIに委託していた。
④ 本件唐木家具が船で日本に輸入されると、D社社長から、X社の指定倉庫に本件唐木家具を配送する日時等の連絡がある。
⑤ Iは、②の仕入れ価格+Yの手数料+消費税+運賃その他雑費を合算した金額を、C社名義のインボイスに記載して、X社に発行していた。
⑥ X社は、当該C社名義のインボイス記載金額を、Iに支払っていた。
⑦ したがって、X社の本件唐木家具の仕入れ価格は、C社名義のインボイスに記載された金額であり、それを仕入れ価格とするのは不合理ではない。
と主張したのです。

2 この点、本件におけるX社の対応は、不自然な点がありました。
つまり、
① X社が、A社とB社から本件唐木家具を仕入れた領収書があるのに、その領収書記載の所在地に、A社やB社が無い。
② A社とB社から仕入れているのに、X社の保存しているインボイスは、C社名義になっている。
③ C社名義のインボイスには、「原産地」、「船積港」、「仕向港」等の記載がなく、一般的に使用されているインボイスの様式とは異なっていた。
④ X社が、電話またはFaxで、現地4社に対して本件唐木家具を発注しており、発注記録が保存されていない。
⑤ X代表者は、仕入れた本件唐木家具の代金を、Iに対して現金で支払ったと説明しているが、取引金額も小さくない本件において、現金払いをしていたのは、不自然。
という点があり、これが税務署長側の処分の根拠となりました。

1 しかし、ビジネス取引において不自然であっても、直ちに更正処分等が正当化されるわけではありません。
上記のような事情があったとしても、それ以外の点も考慮したときに、X社側の言い分があながち不合理ではないと考えられる場合には、真相が不明となるので、立証責任を負う税務当局に不利な判断がなされることになります。

2 本件で、税務署長側にとって大きな誤算は、現地4社のインボイスの記載金額が、正規のX社の仕入れ価格であり、それより大幅に高額のC社名義のインボイスの金額が仮装であるという前提が、国税不服審判所において認められなかったという点です。

3 つまり、税務署長側が主張するストーリーとしては、X社が、現地4社に対して本件唐木家具を発注し、かつ、輸入代行業者であるD社に委託して、本件唐木家具を輸入した、というものでした(だからこそ、現地4社のインボイス記載金額が、X社の正規の仕入れ価格であるという主張になったのです)。
しかし、審理の結果、X社が、D社に対し、輸入代行を委託していた事実が証明できませんでした。これは、税務署長側の重要なロジックに裏付けがないことを意味することになります。
しかも、D社の経理を調査したところ、D社としてはC社と取引をしており、C社から支払われた輸入代行手数料が、D社の収益に計上されていました。
さらに、D社社長を調査したところ、「C社の担当者がIであると認識していた」という説明まで出てきました。

4 以上の間接事実をつなぎ合わせると、C社を称するIが、D社に対して、本件唐木家具の輸入代行を委託し、現地4社から仕入れた本件唐木家具をD社がIに卸し、IがC社名義でX社に販売した、という可能性も十分に考えられます(本件唐木家具自体は、D社がX社に直送)。
この場合、IがC社名義で発行したインボイス記載の金額で、X社が本件唐木家具を仕入れたことになりますので、X社の経理処理は適切ということになります。

5 本件では、税務署長側の主張する輸入方法と、X社が主張する輸入方法のどちらが真実なのかは、客観的証拠や説得的な間接事実では判断できない状況になっていました。
このような場合、国税不服審判所は、立証責任の原則から、課税要件事実について証明責任を負う税務署長側に不利となる判断をすることになります。
そこで、X社の仕入れ価格が、C社名義のインボイス記載金額でないとは言い切れないとして、X社に対する更正処分、及びそれを前提とする重加算税の賦課決定処分が取り消されることになりました。

このように、実際の係争において、可能な限りの手持ち証拠を集めて、それを法的ロジックに適合するようにつなぎ合わせ、立証責任を負う相手方の主張の説得力を減殺し、判断不能に持ち込んで泥臭く勝つ、というのも一つの戦法です。
このあたりは、弁護士が得意としている分野ですので、面倒と思われる税理士先生は、ぜひ弁護士との協同をご検討ください。

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